[編集中 現在~明治45年の将校俸給/下士以下給与については完成]
給与の区分はこちら
主に個人へ金銭で支払われる給与についてのまとめです。
歩兵聯隊、下士以下は営内居住を想定しているため営外居住の増俸などは省略しています

概要

准士官~将官

基本的に在職中の者は官等俸(現役俸)+職務俸+(居住状態等により)宅料・馬飼料が支給されます
明治32年11月改正まで特務曹長はこの項目の准士官は含まれず下士の扱いになります

年俸・職務俸

准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - -
中将 2,100円 2,100円 - -
少将 1,800円 1,800円 - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 -
中佐 816円 936円 864円 -
少佐 516円 636円 564円 -
大尉 300円 408円 360円 348円 300円 -
中尉 228円 288円 240円 228円 180円 -
少尉 180円 216円 156円 300円 240円
准士官 120円 - - 240円 180円
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 甲額は在職将官並びに相当官、参謀官、高等官、衙副官、陸軍省局長同次長同課長同課員、軍吏学舎長、憲兵司令部及び同隊附佐尉官砲兵工廠堤理近衛及び師団各監督部長、参謀本部編纂課長同課員、陸地測量部長同各科長、監軍部各兵監、諸学校長同次長、要塞砲兵幹部練習所長、教導団長同次長、近衛及び師団各軍医長、各兵聯隊長(独立隊にありては大隊または中隊長)警備隊司令官、諸学校要塞砲兵幹部練習所及び教導団生徒隊附佐尉官、諸学校諸学舎教官
  • 丙額は一等軍楽長及び二等軍楽長、砲兵上等監護、工兵上等監護の在職者
  • 甲額及び丙額を給するものの他在職の者は総て乙額による
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 一等給は任官1年以上の大尉・中尉の上一半に給す(明治25年陸達64号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治23年陸達206号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - -
中将 2,000円 2,000円 - -
少将 1,575円 1,575円 - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 -
中佐 816円 936円 864円 -
少佐 516円 636円 564円 -
大尉 300円 408円 360円 348円 300円 -
中尉 228円 288円 240円 228円 180円 -
少尉 180円 216円 156円 300円 240円
准士官 120円 - - 240円 180円
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 職務俸は参謀総長及び監軍たる中将は大将の年額による[明治24年勅令第125号]官、高等官、衙副官、陸軍省局長同次長同課長同課員、軍吏学舎長、憲兵司令部及び同隊附佐尉官砲兵工廠堤理近衛及び師団各監督部長、参謀本部編纂課長同課員、陸地測量部長同各科長、監軍部各兵監、諸学校長同次長、要塞砲兵幹部練習所長、教導団長同次長、近衛及び師団各軍医長、各兵聯隊長(独立隊にありては大隊または中隊長)警備隊司令官、諸学校要塞砲兵幹部練習所及び教導団生徒隊附佐尉官、諸学校諸学舎教官
  • [明治27年3月29日勅令第35号改正]甲額は在職将官並びに相当官、参謀官、高等官、衙副官、陸軍省局長同次長同課長同課員、軍吏学舎長、憲兵司令部及び同隊附佐尉官砲兵工廠堤理近衛及び師団各監督部長、参謀本部編纂課長同課員、陸地測量部長同各科長、監軍部各兵監、諸学校長同次長、要塞砲兵幹部練習所長、教導団長同次長、近衛及び師団各軍医長、各兵聯隊長(独立隊にありては大隊または中隊長)警備隊司令官、諸学校要塞砲兵幹部練習所及び教導団生徒隊附佐尉官、諸学校諸学舎教官
  • 丙額は一等軍楽長及び二等軍楽長、砲兵上等監護、工兵上等監護の在職者
  • 甲額及び丙額を給するものの他在職の者は総て乙額による
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 一等給は任官1年以上の大尉・中尉の上一半に給す(明治25年陸達64号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治23年陸達206号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - - 636円
中将 2,000円 2,000円 - -
少将 1,575円 1,575円 - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 - -
中佐 816円 936円 864円 - -
少佐 516円 636円 564円 - -
大尉 300円 408円 360円 348円 300円 - 408円 360円
中尉 228円 288円 240円 228円 180円 - 288円 240円
少尉 180円 216円 156円 300円 240円 -
准士官 120円 - - 240円 180円 -
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 職務俸は参謀総長及び監軍たる中将は大将の年額による(明治24年勅令第125号)
  • 甲額は在職将官並び相当官、参謀官、陸軍省課長、同副官同課員、憲兵司令部及び同隊附佐尉官、砲兵工廠経理、各師団監督部長、参謀本部副官、同編纂課長、同課員、陸地測量部長、同各科長、監軍部各兵監、同副官、同各監副官、諸学校長、要塞砲兵幹部練習所長、教導団長、都督部副官[明治29年4月4日改正]、各師団及び旅団副官、各師団軍医長、各兵聯隊長(独立大隊にありては大隊または中隊長)警備隊司令官、諸学校諸学舎要塞砲兵幹部練習所及び教導団生徒隊附佐尉官、諸学校諸学舎、要塞砲兵幹部練習所及び陸地測量部修技所教官及び在外国公使館附武官
  • 丙額は一等軍楽長及び二等軍楽長、砲兵上等監護、工兵上等監護の在職者
  • 丁額は聯隊区司令官、同副官 New
  • 甲額及び丙額、丁額を給するものの他在職の者は総て乙額による
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 一等給は任官1年以上の大尉・中尉の上一半に給す(明治25年陸達64号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治23年陸達206号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - - 636円
中将 2,000円 2,000円 - -
少将 1,575円 1,575円 - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 - -
中佐 816円 936円 864円 - -
少佐 516円 636円 564円 - -
大尉 300円 408円 360円 348円 300円 - 408円 360円
中尉 228円 288円 240円 228円 180円 - 288円 240円
少尉 180円 216円 156円 300円 240円 -
准士官 120円 - - 240円 180円 -
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 職務俸は参謀総長及び監軍たる中将は大将の年額による(明治24年勅令第125号)
  • 甲額は在職将官並び相当官、参謀官、陸軍省課長、同副官同課員、参謀本部副官、同編纂部部員、監軍部各兵監、同副官、同各監部副官、東京防御総督部副官、要塞司令官、同副官、都督部副官、師団副官、同軍医部長、同獣医部長、師団監督部長、旅団副官、砲工兵会議議長、同審査官、憲兵司令部及び同隊附佐尉官、砲兵校舎提理、同製造所長、同製造所所員、同修理所長[明治30年8月27日追加]、同検査官、同廠員[明治30年9月9日追加]、陸地測量部佐尉官、軍馬補充部本部長、同支部長、[砲工兵方面本所長、同本署署員、要塞所在地砲工兵方面支所長、同支所所員=>兵器本廠長、同廠員、要塞所在地兵器支廠長、同廠員、築城部本部長、同部員、築城部支部長、同部員/明治30年9月9日改正]、諸学校長、教導団長、各兵聯隊長(独立大隊にありては大隊または中隊長)、警備隊司令官、同司令部副官[明治30年8月27日追加]、諸学校及び教導団生徒隊附佐尉官、諸学校教官、地方幼年学校生徒官[明治30年8月27日追加]、在外公使館附武官、東宮武官、皇族附武官 New
  • 丙額は一等軍楽長及び二等軍楽長、砲兵上等監護、工兵上等監護の在職者
  • 丁額は聯隊区司令官、同副官 New
  • 甲額及び丙額、丁額を給するものの他在職の者は総て乙額による
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 一等給は任官1年以上の大尉・中尉の上一半に給す(明治25年陸達64号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治23年陸達206号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - - 636円
中将 2,000円 2,000円 - -
少将 1,575円 1,575円 - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 - -
中佐 816円 936円 864円 - -
少佐 516円 636円 564円 - -
大尉 300円 408円 360円 348円 300円 - 408円 360円
中尉 228円 288円 240円 228円 180円 - 288円 240円
少尉 180円 216円 156円 300円 240円 -
准士官 120円 - - 240円 180円 -
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 職務俸は親補職たる中将は大将の年額による(明治31年1月25日勅令第12号) New これにより師団長の中将は大将の職務俸が支給
  • 甲額は在職将官並び相当官、参謀官、陸軍省課長、同副官同課員、参謀本部副官、同編纂部部員、監軍部各兵監、同副官、同各監部副官、東京防御総督部副官、要塞司令官、同副官、都督部副官、師団副官、同軍医部長、同獣医部長、師団監督部長、旅団副官、砲工兵会議議長、同審査官、憲兵司令部及び同隊附佐尉官、砲兵校舎提理、同製造所長、同製造所所員、同修理所長、同検査官、同廠員、陸地測量部佐尉官、軍馬補充部本部長、同支部長、兵器本廠長、同廠員、要塞所在地兵器支廠長、同廠員、築城部本部長、同部員、築城部支部長、同部員、諸学校長、教導団長、各兵聯隊長(独立大隊にありては大隊または中隊長)、警備隊司令官、同司令部副官、諸学校及び教導団生徒隊附佐尉官、諸学校教官、地方幼年学校生徒官、在外公使館附武官、東宮武官、皇族附武官
  • 丙額は一等軍楽長及び二等軍楽長、砲兵上等監護、工兵上等監護の在職者
  • 丁額は聯隊区司令官、同副官、[警備隊区司令官、同副官(明治31年3月30日勅令第63号追加)]
  • 甲額及び丙額、丁額を給するものの他在職の者は総て乙額による
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 一等給は任官1年以上の大尉・中尉の上一半に給す(明治25年陸達64号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治23年陸達206号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - - -
中将 2,000円 2,000円 - - -
少将 1,575円 1,575円 - - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 636円 -
中佐 816円 936円 864円 -
少佐 516円 636円 564円 -
大尉 300円 540円 420円 - - -
中尉 228円 312円 204円 - - -
少尉 180円 180円 - - 360円 300円
准士官 120円 - - - 300円 240円
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 親補職にある中将は大将の年額を給し、外国留学を許されたる者には職務俸を給せず
  • 甲額は在職将官、同相当官、参謀官、陸軍省副官、同課長、同課員、参謀本部副官、元帥副官、教育総監部佐官、東京防御総督部副官、要塞司令官、都督部副官、陸軍幕僚副官、陸軍補給廠長、台湾総督副官、師団副官、監督部長、軍医部長、獣医部長、砲工兵会議議長、同審査官、憲兵司令部及び憲兵隊佐官、陸地測量部佐官、砲工兵廠佐官、軍馬補充部本支部長、兵器本廠佐官、要塞所在地兵器支廠長、築城部佐官、諸学校長、教導団長、各兵聯隊長(独立大隊にありてはその隊長)、警備隊司令官、諸学校及び教導団生徒附佐官、諸学校教官、東宮武官、尉官・同相当官(丁額を給する者を除く)
  • 乙額は甲額及び丙額を給する以外の在職佐官
  • 丙額は聯隊区司令官、警備隊区司令官
  • 丁額は在職一二等軍楽長、砲工兵上等監護
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 一等給は任官から二年以上・准士官に於いては任官一年以上勤務勉励品行端正の者で上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治32年陸達50号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - - - -
中将 2,000円 2,000円 - - - -
少将 1,575円 1,575円 - - - -
大佐 1,116円 1,236円 1,164円 - - -
中佐 816円 936円 864円 636円 - -
少佐 516円 636円 564円 - - -
大尉 300円 540円 420円 - - - -
中尉 228円 312円 204円 - - - -
少尉 180円 180円 - - 360円 300円 -
准士官 120円 - - - 300円 240円 201円
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 親補職にある中将は大将の年額を給し、外国留学を許されたる者には職務俸を給せず
  • 甲額は在職将官、同相当官、参謀官、陸軍省副官、同課長、同課員、参謀本部副官、元帥副官、[教育総監部佐官=>教育総監部兵監、同副官、同部員/明治33年陸達第56号改正]、[兵器監督部佐官/明治33年陸達第348号追加=>兵器監部部員、同検査官/明治33年陸達第56号改正]、東京防御総督部副官、要塞司令官、[都督部副官/明治33年陸達第56号削除]、陸軍幕僚副官、陸軍補給廠長、台湾総督副官、師団副官、監督部長、軍医部長、獣医部長、砲工兵会議議長、同審査官、憲兵司令部及び憲兵隊佐官、[陸地測量部佐官=>陸地測量部本部長、同事務官、同科長、同班長/明治33年陸達第56号改正]、[砲工兵廠佐官=>砲工兵廠提理、同廠員、同製造所長/明治33年陸達第56号改正]、軍馬補充部本支部長、[兵器本廠佐官=>兵器廠本廠長、同本廠廠員/明治33年陸達第56号改正]、要塞所在地兵器支廠長、[築城部佐官=>築城部本支部長、同部員/明治33年陸達第56号改正]、諸学校長、各兵聯隊長(独立大隊にありてはその隊長)、警備隊司令官、諸学校附佐官、諸学校教官、東宮武官、尉官・同相当官(丁額を給する者を除く) (教導団廃止のため一部削除)
  • 乙額は甲額及び丙額を給する以外の在職佐官
  • 丙額は聯隊区司令官、警備隊区司令官
  • 丁額は在職楽長、楽長補、上等工長 New
  • 戊額は在職特務曹長
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 特別給は営外居住の者のみ
  • 一等給は任官から二年以上・准士官に於いては任官一年以上勤務勉励品行端正の者で上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治32年陸達50号)
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - - -
中将 2,000円 2,000円 - - -
少将 1,575円 1,575円 - - -
大佐 1,116円 1,236円 - - -
中佐 816円 936円 708円 - -
少佐 516円 708円 - - -
大尉 300円 540円 420円 - - -
中尉 228円 312円 204円 - - -
少尉 180円 180円 - 360円 300円 -
准士官 120円 - - 300円 240円 201円
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • [親補職=>参謀総長、教育総監及び都督の/明治35年6月28日勅令第172号改正]にある中将は大将の年額を給し、外国留学を許されたる者には職務俸を給せず
  • 甲額は丙額及び丁額に該当しない在職将校同相当官
  • 丙額は聯隊区司令官、警備隊区司令官
  • 丁額は在職楽長、楽長補、上等工長
  • 戊額は在職特務曹長
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 特別給は営外居住の者のみ
  • 一等給は任官から二年以上・准士官に於いては任官一年以上勤務勉励品行端正の者で上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治32年陸達50号)
  • 北海道在勤の准士官以上には在勤加俸を給す。その定額は宅料の額に寄る New
准士官以上現役の俸給・職務俸
現役俸 職務俸
一等 二等 一等 二等
大将 3,000円 3,000円 - -
中将 2,000円 2,000円 - -
少将 1,575円 1,575円 - -
大佐 1,116円 1,236円 - -
中佐 816円 936円 - -
少佐 516円 708円 - -
大尉 300円 540円 420円 - -
中尉 228円 312円 204円 - -
少尉 180円 180円 360円 300円 -
准士官 120円 - 300円 240円 201円
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 参謀総長、教育総監及び都督の中将は大将の年額を給し、外国留学を許されたる者には職務俸を給せず
  • 甲額は在職将校同相当官(楽長を除く)
  • 丁額は在職楽長、楽長補、上等工長
  • 戊額は在職特務曹長
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 特別給は営外居住の者のみ
  • 一等給は任官から二年以上・准士官に於いては任官一年以上勤務勉励品行端正の者で上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治32年陸達50号)
  • 北海道在勤の准士官以上には在勤加俸を給す。その定額は宅料の額に寄る
准士官以上現役の俸給・職務俸
年俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 三等
大将 3,000円 3,000円 -
中将 2,000円 2,000円 -
少将 1,575円 1,575円 -
大佐 1,116円 1,236円 -
中佐 816円 936円 -
少佐 516円 708円 -
大尉 300円 540円 420円 -
中尉 228円 312円 204円 -
少尉 180円 180円 360円 300円 -
准士官 144円 - 297円60銭 237円60銭 177円60銭
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 参謀総長、教育総監及び都督の中将は大将の年額を給し、外国留学を許されたる者には職務俸を給せず
  • 甲額は在職将校同相当官(楽長を除く)
  • 乙額は在職楽長及び准士官
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 特別給は営外居住の者のみ
  • 一等給は任官から二年以上・准士官に於いては任官一年以上勤務勉励品行端正の者で上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治32年陸達50号)
  • 北海道在勤の准士官以上には在勤加俸を給す。その定額は宅料の額に寄る
准士官以上現役の俸給・職務俸
年俸 職務俸
一等 二等 一等 二等 三等 四等 特別甲 特別乙
大将 3,000円 3,000円 -
中将 2,000円 2,000円 -
少将 1,575円 1,575円 -
大佐 1,116円 1,236円 -
中佐 816円 936円 -
少佐 516円 708円 -
大尉 300円 540円 420円 -
中尉 228円 312円 204円 552円 492円 -
少尉 180円 180円 480円 420円 360円 300円 -
准士官 120円 - 297円60銭 237円60銭 177円60銭 - 407円60銭 357円60銭
  • 現役俸は停職中は半額を給す
  • 准士官以上在職の者にはその職務に従い官等に応じ表中の職務俸を加給
  • 参謀総長、教育総監及び都督の中将は大将の年額を給し、外国留学を許されたる者には職務俸を給せず
  • 甲額は在職将校同相当官(楽長を除く)
  • 乙額は在職楽長及び准士官
  • 上級の職務心得勤を命じたる者には職務俸の他に上級の官等の職務俸(二等給)の十分の二を加給する
  • 特別給は営外居住の者のみ
  • 一等給は任官から二年以上・准士官に於いては任官一年以上勤務勉励品行端正の者で上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 准士官以上の俸給は年額を十二分し近衛師団以外の師団に於いては毎月25日に支給す。支払日が休日に掛かるときは繰上て支給す(明治32年陸達50号)
  • 北海道在勤の准士官以上には在勤加俸を給す。その定額は宅料の額に寄る

在勤加俸

明治35年4月10日勅令より、北海道在勤の准士官以上及び営外居住の下士以下には在勤加俸が支払われる
その額は宅料と同額

宅料

原則は官舎が支給、それが交付出来ない場合には宅料が支払われる

准士官以上の宅料(明治23年/月額)
大将 中将 少将 大佐 中佐 少佐 大尉 中尉 少尉
月額 25円 18円75銭 12円50銭 10円 8円75銭 7円50銭 4円75銭 4円 3円50銭
  • 官宅の設あるときこれに居住することを辞するを許さず
  • 官舎に居住するべき者が自己の便宜によって請願許可の上他所に居住する場合は宅料は支払われない
  • (官舎・官宅は勤務上の必要あって建てているため、宅料はあくまでも特別な費用)
  • (官舎は明治34年陸軍官舎取扱規則/45年改正より大正期にて整えられていくが官舎ではまかなえない部分も多かった)(ex.第七師団などは旭川移転時に一気に官舎を建てた為官舎使用率は高かったが他の師団では宅料貰っての貸屋住まいが多い)

馬飼料

乗馬本分の将校で馬匹を飼養している者には馬飼料が支給される。この給与を受ける者は厩及びその馬匹に係る一切の諸費を自弁とする。
1貫=3.75kg、1匁=3.75g、1升=約1.8リットル
明治40年勅令第59号にて地域毎に金額が変わるようになる為そちらは編集中

馬飼料
1頭1月の額 1頭1日の額 1頭1日の額
馬飼料 増飼料 馬糧 増飼
正馬 12円 9銭9厘 4升 1升
副馬 6円 4銭9厘 1貫500匁 -
- 1貫100匁
馬飼料
1頭1月の額 1頭1日の額 1頭1日の額
馬飼料 増飼料 馬糧 増飼
正馬 12円 9銭9厘 4升 1升
副馬 6円 4銭9厘 1貫500匁 -
- 800匁
馬飼料
1頭1月の額 1頭1口の額 1頭1日の額
馬飼料 増飼料 馬糧 増飼
正馬 16円50銭 8銭 4升 1升
副馬 8円 1貫500匁 -
- 800匁
繋畜料及び馬糧
1頭1月の額 1頭1口の額 1頭1日の額
繋畜料 増繋畜料 馬糧 増飼
正馬 8円75銭 4銭2厘 4升 1升
副馬 50銭 1貫500匁 -
- 800匁
  • 馬飼料が馬糧及び繋畜料へ改められる
  • 馬糧は一ヶ月以内の数量を前渡しし、繋畜料は毎月下旬に交付する。ただし馬糧は代金で繋畜料と共に交付することもできる

下士・兵卒

下士兵卒は衣食住が現品支給/貸与で賄われ、その他月給+加俸が基本となる(但し営外居住の下士兵卒を除く)
明治32年11月の改正までは特務曹長&大隊下副官の曹長は准士官ではあるが給与令上では特別の記載が無い限りは下士に属す
明治32年11月29日以降は特務曹長は↑准士官~将官の准士官の項目へ

月給

外宿加俸は営外居住の下士兵卒に加給される(被服及び食費に充つる為)ため省略
外泊加俸は営外居住の下士兵卒に加給されるため省略(警備隊の下士を確保するための増俸)
宅料は営内居住の下士で諸学校への入学中外泊者等へ支給されるため省略

下士・兵卒の月給
給料 年功加俸7年~ 年功加俸10年~ 職務増俸
曹長 一等 8円61銭 2円43銭 3円3銭 3円99銭
二等 8円1銭 -
一等軍曹 一等 6円42銭 1円53銭 2円13銭
二等 5円85銭
二等軍曹 一等 5円7銭 90銭 1円53銭
二等 4円53銭
上等兵 2円64銭 -
一等卒 1円20銭
二等卒 90銭
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から3ヶ月以上、上から半数の者に支給(明治25年陸達64号)
  • 年功加俸は現役7,10年以上経過した営内居住の者に加給される
  • 職務加俸は准士官たる曹長(大隊下副官)に加給される

下士・兵卒の月給
給料 年功加俸7年~ 年功加俸10年~ 職務増俸
特務曹長 一等 14円10銭 -
二等 12円90銭
曹長 一等 8円61銭 2円43銭 3円3銭 3円99銭
二等 8円1銭 -
一等軍曹 一等 6円42銭 1円53銭 2円13銭
二等 5円85銭
二等軍曹 一等 5円7銭 90銭 1円53銭
二等 4円53銭
上等兵 1円50銭 -
一等卒 1円20銭
二等卒 90銭
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から3ヶ月以上、上から半数の者に支給(明治25年陸達64号)
  • 年功加俸は現役7,10年以上経過した営内居住の者に加給される
  • 職務加俸は准士官たる曹長(大隊下副官)に加給される

下士・兵卒の月給
明治32年 給料 年功加俸4年~ 年功加俸6年~ 年功加俸8年~
曹長 特別 15円 1円20銭 1円50銭 1円80銭
一等 12円90銭
二等 11円40銭
軍曹 一等 9円
二等 8円10銭
三等 7円20銭
四等 6円60銭
伍長 4円50銭
短期伍長 * 1円80銭 -
上等兵 1円50銭
一等卒 1円20銭
二等卒 90銭
  • この年より陸軍教導団の廃止、一等軍曹→軍曹、二等軍曹→伍長
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から1年以上、上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 軍曹四等給からの順次の増給は任官から6ヶ月以上、行状方正勤務勉励の者に給す(明治32年陸達123号)
  • 年功加俸は現役4,6,8年以上経過した営内居住の者に加給される
予備役・後備役召集中給与
予備役・後備役召集中給与
曹長 一等 4円50銭
二等 3円60銭
軍曹 一等 3円
二等 2円70銭
三等 2円40銭
四等 2円10銭
伍長 1円80銭
上等兵 1円50銭
一等卒 90銭
二等卒
  • ただし部隊の職務に就きたる者は現役の額を給す

下士・兵卒の月給
明治35年 給料 年功加俸4年~ 年功加俸6年~ 年功加俸8年~
曹長 特別 15円 1円20銭 1円50銭 1円80銭
一等 12円90銭
二等 11円40銭
軍曹 一等 9円
二等 8円10銭
三等 7円20銭
四等 6円60銭
伍長 4円50銭
短期伍長 * 1円80銭 -
上等兵 1円50銭
一・二等卒 1円20銭
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から1年以上、上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 軍曹四等給からの順次の増給は任官から6ヶ月以上、行状方正勤務勉励の者に給す(明治32年陸達123号)
  • 年功加俸は現役4,6,8年以上経過した営内居住の者に加給される
予備役・後備役召集中給与
予備役・後備役召集中給与
曹長 一等 4円50銭
二等 3円60銭
軍曹 一等 3円
二等 2円70銭
三等 2円40銭
四等 2円10銭
伍長 1円80銭
上等兵 1円50銭
一等卒 1円20銭
二等卒
  • ただし部隊の職務に就きたる者は現役の額を給す

下士・兵卒の月給
明治36年 給料
曹長 一等 15円30銭
二等 13円20銭
三等 11円70銭
軍曹 一等 9円90銭
二等 8円40銭
三等 6円90銭
四等 6円90銭
伍長 一等 4円50銭
二等 3円60銭
下士勤務上等兵 1円80銭
上等兵 1円50銭
一・二等卒 1円20銭
  • ここから下士は外部からの召募がなくなり兵卒出身者のみになる *
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から1年以上、上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 四等給からの順次の増給は任官から6ヶ月以上、行状方正勤務勉励の者に給す(明治32年陸達123号)
  • 下士勤務上等兵は伍長任官しても下士勤務上等兵の定員内の場合はその定員内の間は下士勤務上等兵の給料に同じ
  • 年功加俸がなくなり、各手当の支給が開始
下士の各手当
下士初任手当 勤功褒賞金 下士退営賜金
5月 11月 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
20円 5円 5円 60円 120円 180円 240円 300円 360円 420円 500円
  • 下士には初任の時初任手当を給す
  • 勤功章を有する下士には在営中毎年5月・11月末日に勤功褒賞金を給す(明治37年4月1日施行/陸軍下士勤功章附与規則は明治37年3月2日陸達第47号、営内居住の下士任官後6年以上経過の勤務精励品行端正学術優秀にして下士の儀表たる者に付与)
  • 五年以上営内に居住して下士たる者には准士官となりたる時、現役満期もしくは現役免除の時、免官もしくは死亡の時または営外居住に転じたる時に際し退営賜金を給す(法令に違反し職を失った場合には支給せず)
  • 下士退営賜金は明治36年11月30日に於いて4ヶ年以上在営の者はその在営年数を総て4ヶ年と算し、以後その在営年数を加算する。12年以上在営の者は12年の額による
予備役・後備役召集中給与
予備役・後備役召集中給与
曹長 一等 4円50銭
二等 3円60銭
軍曹 一等 3円
二等 2円70銭
三等 2円40銭
四等 2円10銭
伍長 1円80銭
上等兵 1円50銭
一等卒 90銭
二等卒
  • ただし部隊の職務に就きたる者は現役の額を給す

下士・兵卒の月給
明治36年 給料
曹長 一等 15円30銭
二等 13円20銭
三等 11円70銭
軍曹 一等 9円90銭
二等 8円40銭
三等 6円90銭
四等 6円90銭
伍長 一等 4円50銭
二等 3円60銭
下士勤務上等兵 1円80銭
上等兵 1円50銭
一・二等卒 1円20銭
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から1年以上、上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 四等給からの順次の増給は任官から6ヶ月以上、行状方正勤務勉励の者に給す(明治32年陸達123号)
  • 下士勤務上等兵は伍長任官しても下士勤務上等兵の定員内の場合はその定員内の間は下士勤務上等兵の給料に同じ
下士の各手当
下士初任手当 勤功褒賞金 下士退営賜金
5月 11月 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
20円 5円 5円 60円 120円 180円 240円 300円 360円 420円 500円
  • 下士には初任の時初任手当を給す
  • 勤功章を有する下士には在営中毎年5月・11月末日に勤功褒賞金を給す(明治37年4月1日施行/陸軍下士勤功章附与規則は明治37年3月2日陸達第47号、営内居住の下士任官後6年以上経過の勤務精励品行端正学術優秀にして下士の儀表たる者に付与)
  • 五年以上営内に居住して下士たる者には准士官となりたる時、現役満期もしくは現役免除の時、免官もしくは死亡の時または営外居住に転じたる時に際し退営賜金を給す(法令に違反し職を失った場合には支給せず)
  • 下士退営賜金は明治36年11月30日に於いて4ヶ年以上在営の者はその在営年数を総て4ヶ年と算し、以後その在営年数を加算する。12年以上在営の者は12年の額による
予備役・後備役召集中給与
予備役召集中給与
曹長 一等 5円10銭
二等 4円50銭
三等 3円90銭
軍曹 一等 3円30銭
二等 2円85銭
三等 2円40銭
四等 2円10銭
伍長 一等 1円80銭
二等 1円65銭
上等兵 1円50銭
一等卒 1円20銭
二等卒
  • ただし部隊の職務に就きたる者は現役の額を給す
  • 曹長は明治36年11月30日以前に現役満期の際一等給を受けたる者は二等給、二等給を受けたる者は三等給を給す

下士・兵卒の月給
明治36年 給料
曹長 一等 15円30銭
二等 13円20銭
三等 11円70銭
軍曹 一等 9円90銭
二等 8円40銭
三等 6円90銭
四等 6円90銭
伍長 一等 4円50銭
二等 3円60銭
下士勤務上等兵 1円80銭
上等兵 1円50銭
一・二等卒 1円20銭
  • 営内居住の者は月額を三分し毎月10日/20日/末日の3回に分けて支給す
  • 一等給は任官から1年以上、上から三分の一の者に支給(明治32年陸達123号)
  • 四等給からの順次の増給は任官から6ヶ月以上、行状方正勤務勉励の者に給す(明治32年陸達123号)
  • 下士勤務上等兵は伍長任官しても下士勤務上等兵の定員内の場合はその定員内の間は下士勤務上等兵の給料に同じ
下士の各手当
下士
初任手当
勤功褒賞金 下士退営賜金
内地 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
5月 11月 60円 120円 180円 240円 300円 360円 420円 500円
20円 5円 5円 北海道 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年
80円 160円 240円 320円 400円 480円 560円 660円
  • 北海道在勤の下士は退営賜金の金額が増額になる
  • 下士には初任の時初任手当を給す
  • 勤功章を有する下士には在営中毎年5月・11月末日に勤功褒賞金を給す(明治37年4月1日施行/陸軍下士勤功章附与規則は明治37年3月2日陸達第47号、営内居住の下士任官後6年以上経過の勤務精励品行端正学術優秀にして下士の儀表たる者に付与)
  • 五年以上営内に居住して下士たる者には准士官となりたる時、現役満期もしくは現役免除の時、免官もしくは死亡の時または営外居住に転じたる時に際し退営賜金を給す(法令に違反し職を失った場合には支給せず)
  • 下士退営賜金は明治36年11月30日に於いて4ヶ年以上在営の者はその在営年数を総て4ヶ年と算し、以後その在営年数を加算する。12年以上在営の者は12年の額による
予備役・後備役召集中給与
予備役召集中給与
曹長 一等 5円10銭
二等 4円50銭
三等 3円90銭
軍曹 一等 3円30銭
二等 2円85銭
三等 2円40銭
四等 2円10銭
伍長 一等 1円80銭
二等 1円65銭
上等兵 1円50銭
一等卒 1円20銭
二等卒
  • ただし部隊の職務に就きたる者は現役の額を給す
  • 曹長は明治36年11月30日以前に現役満期の際一等給を受けたる者は二等給、二等給を受けたる者は三等給を給す

諸生徒

手当金

諸学校生徒手当金(月額)
士官候補生 幼年学校生徒
見習士官 一二等軍曹階級中 兵卒階級中
4円5銭 2円64銭 1円53銭 30銭
  • 明治23年3月31日 勅令第67号 陸軍給与令
  • 明治23年11月17日 陸達第206号 陸軍給与令細則
  • 明治24年7月27日 勅令第125号 陸軍給与令改正
  • 明治25年 陸達64号 陸軍給与令細則
  • 明治32年11月29日 勅令第443号 陸軍給与令改正